対象:遺産相続
相続登記について
2008/06/19 09:21
ケンタローさん こんにちわ
まず、遺言書が存在するということですが、
その遺言書をもって相続登記を申請することができます。
ただその遺言が、公証役場で作成された公正証書遺言なのか
お父様がご自身で作成された自筆証書遺言なのかで手続きが若干異なってきます。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認という手続きをとる必要があります。
また遺言書が法定の要件を満たしている必要があります。
どちらにしろ時間が経過するにつれて、手続きが進めづらくなる可能性がありますので
早めに手続きをなされることをお勧めいたします。
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