対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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多分、釈放され、在宅で処分されるでしょう。
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悩める母さん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
少年の場合、少年法の規定により原則として勾留処分(10日間の身柄拘束)はしてはいけない、ということになっています(少年法43条3項,48条1項)。
そのため、示談ができた、被害者も今回だけは許してやると言っている、本人は深く反省している、今後の監督は親がちゃんとやる、などを検察官アピールできれば(示談書などを持参する)、多分、釈放されて在宅での処分(事件化しないこともある)になると思います。
今からでも、準抗告をして勾留の処分を争えば、勾留が取り消され釈放になる可能性もありますね。
評価・お礼
悩める母 さん
早々にご返答ありがとうございます。共犯で逮捕されている子の親御さんと相談してみます。
示談できない場合(賠償請求が桁違いなどで)弁護士さんに依頼しようと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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この回答の相談
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悩める母さん (埼玉県/37歳/女性)
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