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対象:刑事事件・犯罪

多分、釈放され、在宅で処分されるでしょう。

2007/01/31 09:35
(
5.0
)

 悩める母さん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
 少年の場合、少年法の規定により原則として勾留処分(10日間の身柄拘束)はしてはいけない、ということになっています(少年法43条3項,48条1項)。
 そのため、示談ができた、被害者も今回だけは許してやると言っている、本人は深く反省している、今後の監督は親がちゃんとやる、などを検察官アピールできれば(示談書などを持参する)、多分、釈放されて在宅での処分(事件化しないこともある)になると思います。
 今からでも、準抗告をして勾留の処分を争えば、勾留が取り消され釈放になる可能性もありますね。

評価・お礼

悩める母 さん

早々にご返答ありがとうございます。共犯で逮捕されている子の親御さんと相談してみます。
示談できない場合(賠償請求が桁違いなどで)弁護士さんに依頼しようと思います。ありがとうございました。

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士

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この回答の相談

16歳の息子が逮捕されました

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2007/01/31 01:53

罪状は窃盗です。友達と2人で金曜深夜原付バイクを盗み、押して逃げ、被害者本人に捕まり逮捕されました。逮捕状が土曜の朝でて、日曜日送検10日の拘留がつきました。初犯で素直に罪も認め、深く反省… [続きを読む]

悩める母さん (埼玉県/37歳/女性)

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