対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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基本的に個人事業の所得計算では!
ユウアヤ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のユウアヤ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.基本的に個人事業の所得計算では売上から経費を差引き38万円+経費で算出されます。しかし、売上が相当の額の場合は扶養家族の認定がされません。
そこで、最高65万円の所得控除を加味して、
38万円+65万円+経費≦103万円以内であれば、扶養家族になることが可能と思います。その扶養家族とは、社会保険の被扶養者と扶養手当の支給を意味いたします。
2.又、扶養手当は対象外となりますが、130万円未満であれば社会保険の被扶養者として認定されると思います。
以上、詳細はお近くの税務署でご確認されてください。
(現在のポイント:-pt)
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初めまして。委託販売員として働いています。2年程前に収入が130万円を超え主人の扶養から外されました。同じ仕事をしていて同じぐらい収入がある方が扶養に入っている事を知り、ネット… [続きを読む]
ユウアヤさん (愛知県/36歳/女性)
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