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ファイナンシャルプランナー

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社会保険事務所に直接問い合わせしましょう

2008/06/01 07:19

ユウアヤさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

政府管掌健康保険の場合、扶養の要件は
収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満。

個人事業主の収入に関しては、事業経費を差し引いた所得が130万円未満です。

政府管掌の管轄は社会保険事務所ですので、会計士さんではなく、直接、社会保険事務所に
問い合わせてみるといいでしょう。

健康保険の扶養と国民年金の第3号とは連動していますので大きな問題です。
直接、自分で社会保険事務所に確認したほうがいいですよ。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

個人事業主ですが主人の扶養に入れますか?

マネー 年金・社会保険 2008/05/31 10:01

初めまして。委託販売員として働いています。2年程前に収入が130万円を超え主人の扶養から外されました。同じ仕事をしていて同じぐらい収入がある方が扶養に入っている事を知り、ネット… [続きを読む]

ユウアヤさん (愛知県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

基本的に個人事業の所得計算では! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/01 16:37

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