対象:年金・社会保険
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alstottさん
任意継続と出産育児一時金について
2008/05/25 14:00 固定リンク
牛尾様
わかりやすい回答、誠にありがとうございます。
表記について、大変お手数ですが、再質問させてください。
■任意継続について
「原則2年間の継続が必要」と仰られる方もいらっしゃるようですが、特に気にしなくて良いということでしょうか?
その場合は、
10月11日〜11月15日
(退職後から出産日)
・任意継続、国保のうち安い方に加入
・出産後速やかに出産手当金、出産育児一時金を申請
11月16日〜
(出産日以降)
・夫の扶養へ加入
が最も安価で収まるということでしょうか?
■出産育児一時金について
実は健康保険組合Aの方が、3万円出産育児一時金が多いので、何とか夫のほうから貰えないかと思いました。
出産手当金を貰うためには、扶養に入ってるとNGだとすれば、出産時に健康保険組合Aには加入出来ない為、健康保険組合Bか、国保から貰うほか無いという理解で正しいでしょうか?
alstottさん ( 東京都 / 32 歳 / 男性 )
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この回答の相談
出産手当金を受給するための退職のタイミングと、
その間の健康保険について教えてください。
【条件】
夫:正社員として会社の健康保険組合Aに10年加入中
妻:派遣社員として会社の健… [続きを読む]
alstottさん (東京都/32歳/男性)
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