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対象:労働問題・仕事の法律

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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合意退職と懲戒解雇の違い

2008/05/23 10:24

starさん、はじめまして。

あなたは退職届出を書いたのですか。もし、そうであれば、合意解約(合意退職)として、慰謝料請求できません。
退職を強要されたという録音テープなどがあれば別ですが。

また、懲戒解雇ということであれば、喫煙所以外でタバコを吸ったこと程度では解雇できません。また、宗教を広めたりして職場の秩序を著しく害し、再三注意をしたなどの処分を経ても改善の余地がなったなどの事情がない限り、やはり、懲戒解雇できません。

普通解雇ということであれば、正社員となっているのですから、30日分の解雇予告手当てを請求することができます。

ご質問からは詳しい事情が不明ですので、以上の3種類を区別して、検討してみてください。

大変な状況ですが、頑張ってください。

労働事件の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

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この回答の相談

突然の解雇に慰謝料はあっせんで請求できますか

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/05/22 03:52

よろしくお願い致します。従業員40人のメーカーにデザイナーとして正社員で職安の求人を見て入社しました。試用期間が1ヶ月。入社日は3月17日で4月18日から試用期間が終わり正社員にな… [続きを読む]

starさん (兵庫県/31歳/女性)

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