対象:労働問題・仕事の法律
村田 英幸
弁護士
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合意退職と懲戒解雇の違い
starさん、はじめまして。
あなたは退職届出を書いたのですか。もし、そうであれば、合意解約(合意退職)として、慰謝料請求できません。
退職を強要されたという録音テープなどがあれば別ですが。
また、懲戒解雇ということであれば、喫煙所以外でタバコを吸ったこと程度では解雇できません。また、宗教を広めたりして職場の秩序を著しく害し、再三注意をしたなどの処分を経ても改善の余地がなったなどの事情がない限り、やはり、懲戒解雇できません。
普通解雇ということであれば、正社員となっているのですから、30日分の解雇予告手当てを請求することができます。
ご質問からは詳しい事情が不明ですので、以上の3種類を区別して、検討してみてください。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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