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対象:労働問題・仕事の法律

突然の解雇に慰謝料はあっせんで請求できますか

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/05/22 03:52

よろしくお願い致します。従業員40人のメーカーにデザイナーとして正社員で職安の求人を見て入社しました。試用期間が1ヶ月。入社日は3月17日で4月18日から試用期間が終わり正社員になり継続して勤務していました。
4月28日仕事が終わったら別室に来るように言われ、こちらからの発言権は一切認めないと言われ、思想があること、信念を持っていること、喫煙所以外で喫煙を注意3回したにも関わらず守らなかった事(喫煙所は1畳くらいで休憩時間のみ許されるためすでに5人程入っていたために外で携帯灰皿を使用し吸っていました)がこれは就業規則に違反するからということが解雇理由です。

しかし、就業規則はこちらから請求しなかったから見せなかった、就業規則を見せてくれと言わないあなたが悪いとの見解です。

常務は解雇日をいつにするか決めるように私に一方的に迫り、4月28日で解雇となりました。

どう考えてもこの解雇理由に納得がいかず、精神的経済的負担甚だしく慰謝料を30万程度 あっせんという制度を使い要求したく思っていますが、そのような事はできるのでしょうか。

今後の労働の場を一方的に突然奪われたこと、周囲に宗教を広めたりしたこともありませんし、客観的に社会通念上ににおいて合理性に欠けると思うのですが、民事裁判にいかず、慰謝料を請求できる方法があればご教授ください。

starさん ( 兵庫県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

合意退職と懲戒解雇の違い

2008/05/23 10:24 詳細リンク

starさん、はじめまして。

あなたは退職届出を書いたのですか。もし、そうであれば、合意解約(合意退職)として、慰謝料請求できません。
退職を強要されたという録音テープなどがあれば別ですが。

また、懲戒解雇ということであれば、喫煙所以外でタバコを吸ったこと程度では解雇できません。また、宗教を広めたりして職場の秩序を著しく害し、再三注意をしたなどの処分を経ても改善の余地がなったなどの事情がない限り、やはり、懲戒解雇できません。

普通解雇ということであれば、正社員となっているのですから、30日分の解雇予告手当てを請求することができます。

ご質問からは詳しい事情が不明ですので、以上の3種類を区別して、検討してみてください。

大変な状況ですが、頑張ってください。

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