対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の内容と、扶養の要件について
颯貴 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
社会保険の加入について、ご質問の内容を整理します。
社会保険には、年金保険、健康保険、労働保険の3種類が在ります。
1.年金保険では
仕事に就かれると、お勤め先が厚生年金適用事業所の場合、厚生年金にに加入します。厚生年金に加入されていない場合は、20歳以上の方は国民年金には加入しなければなりません。加入している間どちらも颯貴様には年金保険料の支払いが生じます。
2.医療保険は健康保険のことです。これもお勤め先で加入されていない場合は、国民健康保険に加入しなければ、医療を受けた場合に、全額自己負担になります。また、これら保険に加入されている場合颯貴様に保険料の納付が生じます。
3.労働保険には、労災保険(就業中にケガなどされた場合の保険です)と雇用保険(解雇や自己退職後の失業給付等があります)があり、何れも起業が保険料を負担していますので、颯貴様は支払う必要がありません。
ご質問の記載に
<前職で社会保険に加入していて現在もまだそこで社会保険に加入した状態ではいます。>と有ります。この場合、1.2.の保険のことを指している場合は、保険料の支払が必要ですが、継続されていますでしょうか。是非、どの保険に加入されているのかご確認下さい。
ご結婚の際に、扶養とされる保険は厚生年金と健康保険になります。
この場合、前年の収入ではなく、申請後の奥様の収入が、年間130万円未満、1月当たりの収入が108,333円未満、失業給与日額3,612円未満の3条件全てに該当すれば、扶養の要件に該当しますので、手続きしてください。
なお、1.の年金で颯貴様が国民年金加入者の場合は、奥様も国民年金に加入される必要があります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お忙しいところすいません。
今社員として働いて一年未満のためまだ社会保険に加入していません。一応7月からは加入できるそうです。しかし、前職で社会保険に加入していて現在もまだそこ… [続きを読む]
颯貴さん (神奈川県/21歳/男性)
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