対象:年金・社会保険
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なにも心配いらないでしょう
こんにちは 颯貴さん。
コンサルタントの若宮光司です。
>働いて一年未満のためまだ社会保険に加入していません。
<
このような法律はありません。
正社員は採用と同時に社会保険に加入させなければいけないのでむしろ法律違反の疑いもあります。
ここと、
前職でまだ社会保険に加入したままという点がよく理解できませんが、グループ会社なのでしょうか。
いずれにせよ、社会保険に加入している会社に婚姻の報告と扶養者の届け出をすることによって、彼女が年収130万円以上の仕事をこれからしないのであれば颯貴さんの扶養としてずに取り扱ってくれます。
婚姻前の収入で判断するのではなく、これからの収入見込みによって判断されます。
税金の考え方は、その年の実績となるので考え方が違います。
その手続きの際に彼女の年金手帳の提示(会社へ)、彼女の国民健康保険、国民年金をやめる手続き(市町村役場)が必要となります。
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お忙しいところすいません。
今社員として働いて一年未満のためまだ社会保険に加入していません。一応7月からは加入できるそうです。しかし、前職で社会保険に加入していて現在もまだそこ… [続きを読む]
颯貴さん (神奈川県/21歳/男性)
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