対象:住宅・不動産トラブル
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村田 英幸
弁護士
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民事再生法
土地所有権さん、こんにちは。
まず、建築条件付き土地売買契約ですが、建築しないときには土地売買契約を白紙撤回するというものでしょう。
あなたは建築代金の残代金を支払っておらず、相手方も建築をしていないので、双方未履行の契約として扱われると思います。
再生債務者に対して、相当の期間を定めて、履行するか解除するかの催告をすることができ、期間内に回答しなかった場合には、履行を選択したとみなされます。解除権は、あなたにあるのではなく、再生債務者にあることにご注意ください。
履行を選択したときは、共益債権として扱われ、優先的に取り扱われます。
これに対して、解除を選択したときは、再生債権といって、共益債権などを支払った残りの財産から弁済率をかけたもので計算され、支払がされます。
1)弁護士費用ですが、解除の場合には、土地代金3000万円と手付金300万円ならば、弁済率をかけたものが弁護士費用の対象となります。なお、遅延賠償金の定めは建築請負契約で定めてあると思いますが、ここでは省略します。
履行を選択した場合には、建物建築請負代金がそのまま弁護士報酬基準の対象となります。
弁護士費用の基準は各法律事務所で定めることになっているので、相談した弁護士さんにお尋ねください。
2)再生債務者に対して、訴訟を起こせるかどうかですが、
解除を選択した場合、再生債務者の債権認否の対象となり、再生債務者が認めれば、そのまま確定します。債権額について不服がある場合には、再生債権確定の申立をすることができます。
弁済率について不服がある場合には、再生計画に同意しないという議決権があります。
履行を選択した場合には、建築を続行してもらう形になります。
倒産手続に詳しい地元の弁護士さんに相談されることをおすすめします。
大変な状況ですが、頑張ってください。
倒産手続の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
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この回答の相談
私は3年前の年末に建築条件付の土地を
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昨年、ローンを払い終え抵当権も抹消され私と父… [続きを読む]
土地所有権さん (愛知県/30歳/男性)
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