対象:労働問題・仕事の法律
証拠を確保しなくてはなりません。
NYKさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
給与は全額支払の原則がありますので、勝手に制限することはできません。ふてぶてしい態度を取っていることそのものが懲戒理由になるか、といえば、程度にもよりますがなかなか難しいのではないでしょうか。
むしろ、業務上横領の疑いがある、というのであればこの点をしっかり調査すべきです。証拠が見つかり、社員が業務上横領をしていたことが分かれば、社員に対する懲戒解雇、損害賠償、刑事告訴などの手段をとることが可能でしょう。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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この回答の相談
自己理由での退職が決まっている社員が
業務報告せず、直行、直帰を繰り返し、
ふてぶてしい態度を取っているのですが
訴えるもしくは、給料を制限すると言うことは
できるのでしょうか?
確かではありませんが、業務上横領の疑いもあったりするので。
恥ずかしい話ですが、どなたかご教授ください。
NYKさん (大阪府/26歳/男性)
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