対象:労働問題・仕事の法律
法的には取れます
2008/04/16 00:43
年次有給休暇は、会社側としては時季変更権があり、その権利の行使のために、事前何日前の申請を必要とする、と就業規則や労働契約書で定めることは不当とは言えません。
ですが、退職時には時季変更権を行使する期日的余地がないため、事前何日前の申請が必要とする理由に欠けます。
ですから、2週間前でなければ有給が使えない訳ではありません。
ただ、権利だから全部行使しようではなく、引継ぎをきちんとして会社と話をして有給利用日数は折り合いを付けると良いですよ。
円満に有給を取れるのが理想ですよね。
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