対象:刑事事件・犯罪
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大塚 隆治
弁護士
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凶器携帯の罪
軽犯罪法の凶器携帯の罪(同法1条3号)は「正当な理由がなくて刃物(中略)を隠して携帯していた者」に対し、拘留(1日〜29日)又は科料(1000円〜9999円)を処するというものです。カッターナイフを置いていた場所がグローブボックスの中ということですので、「隠して携帯した」と言えるでしょう。問題は「正当な理由」の有無であり、この場合、外形的には判断できません。ですから、警察はその判断のため、任意同行を求めたのでしょう。「商品のタグを切る」という理由は、「正当な理由」とは言えないのではないでしょうか。なぜなら、自宅に戻って切ればいいからです。「商品のタグを切る」という理由では、いかにも万引きに使うように聞こえます。ですから、この事件は検察庁に送致されることになると思います(いわゆる書類送検)。
軽犯罪法違反の事件の場合、住居不定の場合と出頭拒否の場合以外は逮捕状は出ませんし、現行犯人逮捕の場合も住居不定、氏名不詳、逃亡のおそれある場合でなければ逮捕できません。勾留についても住居不定の場合だけに許されます。ご質問の内容からすると、任意同行の後で帰されたということになると思いますので、住居不定あるいは出頭拒否をしなければ、今後、逮捕はされません。その後は住居不定の場合のみ勾留(10〜20日)が可能ということになります。
作成された調書そのものを廃棄することはできません。訂正の上申書を提出するとか、後の取調べなどで訂正する内容の調書を作成してもらうかぐらいの方法しかありません。捜査情報としての指紋情報の抹消については、なかなか有効な手段がありません。
カッターナイフはうかつに持ち歩いてはいけません。気をつけてください。
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この回答の相談
先週夜11時ごろ都内で車を駐車中に警察官に職質され車内のグローブボックス(助手席あるやつ)の中からカッターナイフ(長さ6センチ、幅1.5センチごく普通のもの)が見つかり警察署につれていかれ… [続きを読む]
nt6k-andu@asahi-net.or.jpさん (千葉県/26歳/男性)
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