対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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そのまま継続です
shoko_m_1117さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職ではなく、育児休暇ですから、社会保険もそのまま継続します。扶養にはなりません。
ただし、産休後、育休にはいると社会保険料の免除が申請できます。(産休中は払います)
厚生年金は会社、本人ともに免除となりますが、払ったものとして将来の年金に反映されます。
雇用保険はお給料の支払いがないので保険料は発生しません。
健康保険なら同じく免除と言うのがあるのですが、薬剤師国保は国保の一種ですので、免除とはならないのではないかと思います。確認してみてください。
なお税制上の扶養は1月〜12月の収入が103万円以下であればご主人の年末調整で扶養となり配偶者控除が受けられます。この場合の収入には育児休業給付金は入りません。
103万円をこえても141万円までであれば配偶者特別控除が受けられます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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6月に出産予定のため、5月より産休・育休に入ります。フルタイムでの共働き家庭です。
私は今まで薬剤師国保に加入していたため、産休中の手当はないようです(雇用保険には加入していたので育休中… [続きを読む]
shoko_m_1117さん (埼玉県/27歳/女性)
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