対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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6ヶ月以上あればもらえます
zipYKKさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
結婚で引越しをして今の会社に通勤できない場合は特定受給資格者となりますので、
1年以内に6ヶ月あれば失業給付がもらえますね。
入籍は引越しのあとでも大丈夫だと思いますよ。
詳しくはハローワークに問い合わせてみてください。
>厚生労働省HPより抜粋
特定受給資格者の範囲の概要
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
私は、2007年の11月1日から今の会社で働いています。ところが、今年の9月に遠距離恋愛中の彼と結婚するため、退職して引越しをすることになりました。
保険加入期間が1年未満でも、結婚で引越し… [続きを読む]
zipYKKさん (三重県/29歳/女性)
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