対象:年金・社会保険
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こんにちは。
掲題の件で、悩んでいます。
昨年、11月に結婚を期に退職し、失業給付金をもらう期間
そのままその会社の保険に任意継続で入っていました。
主人も同じ会社で同じ保険に入っております。
保険の担当者から説明が無かったと言うのは言い訳になってしまいますが
しっかり任意継続のことを理解しないで任意にしてしまい
2年間は夫の扶養に入るという理由では脱退できないということを
扶養に入ろうと思った時初めて知りました。
保険料、年金、これからまだ1年以上支払っていく余裕は私にはありません。
保険料を期日に支払わないと脱退になると説明にあったので
支払いをやめて脱退し、夫の扶養に入ろうと思うのですが
支払いをせずに脱退した保険に、夫の扶養でまた加入することは可能なのでしょうか?
ご指導お願い致します。
su3さん ( 群馬県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件

木村 典子
特定社会保険労務士
-
可能です
su3さん、こんにちは。社会保険労務士の木村と申します。
(任意継続の脱退 → 被扶養者)
健康保険の任意継続は、
・被保険者となって2年経過したとき
・他の適用事業所に就職したとき
・死亡したとき
・保険料を納付期限までに納めなかったとき 等に、当然に資格喪失します。
保険料を、納付期限までに納めない場合でも、資格喪失をするだけで、ペナルティはありません。
任意継続被保険者の資格喪失と、被扶養者としての認定は、別のものと考えてよいですよ。
同じ保険者の場合でも、同様です。
ですから、「保険料の納付をストップする → 被扶養者になる」という流れでOKです。
(第3号被保険者について: 補足です)
健康保険の、任意継続の資格喪失は遡及できませんが、
年金の、第3号被保険者の資格取得は、遡及が可能です。
退職後、失業給付以外の収入がなかったのであれば、
失業給付受給終了の翌日に遡及して、第3号被保険者になることができます。
但し、添付書類が何通も必要になります。(収入証明、申立書等)
添付書類等の詳細については、だんな様の会社の指示に従って、ご用意ください。
尚、遡及して第3号被保険者になった場合は、
失業給付受給終了から今までに支払った国民年金保険料は、返金されます。
評価・お礼

su3さん
2011/09/05 20:47木村典子 様
ご回答ありがとうございます。
とっても解りやすく、勉強になりました。
そして、とてもほっとしました。
今後は今回の様にヒヤッとする事の無いよう
書類はしっかり目を通すよう心がけます。
本当にありがとうございました。

木村 典子
2011/09/05 21:18su3さん、早速のご評価、ありがとうございました。
お役に立てたようで、何よりです。
他に不明点等ありましたら、こちらでまた質問していただいても、
私の事務所にメール等いただいてもよいので、ご遠慮なく、おたずねください。
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