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取り急ぎ回答できる範囲のみです

2008/03/24 08:06
(
2.0
)

かえ 様 バームスコーポレーションの杉山と申します。

私で回答できる範囲だけ取り急ぎお知らせします。

保険の高度障害保険金は、本人が受取った場合に所得税が非課税になるというだけです。本人が生存中に使わなければ、一般の相続財産となります。

贈与の話ですが、相続時清算課税を使えば2500万円まで相続財産の前渡しが可能です。

課税対象金額は贈与された金額になるはずですから、資産運用する価値はあると思います。

評価・お礼

かえ さん

早速のお返事をありがとうございます。

税金は課せられるのですね。

父を含め家族が途方に暮れていた日々から、前向きになれるように良い方向にこのお金は生かしたいと思います。

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この回答の相談

お金の生かし方。

マネー 投資相談 2008/03/24 00:13

父親の損害賠償金が7000万あります。
生命保険で2社から1000万もあります。

このお金は障害者となった親のものです。

心身についての賠償金は所得税相続税は課税されないと調べました。
保険金は、… [続きを読む]

かえさん (大阪府/38歳/女性)

このQ&Aの回答

運用の相談先について 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/24 13:13
贈与税の課税、運用の相談左記など 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/24 08:36
運用の前に相続税の相談をした方がいいでしょう。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/03/24 09:04

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