対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
相続放棄の範囲と期限について
えりすけ様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続放棄は被相続人(祖父様)の権利義務を全て拒否することを言います。負債だけでなく年金の権利も拒否することになります。
但し、相続開始の日(祖父様の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
お母様が相続放棄をしますと、えりすけ様の代襲相続もありません。
なお、相続放棄をしても、お母様が受取人になっている生命保険金は受け取っても構いません。
葬式費用の内、通夜費用、本葬費用、寺へのお布施、戒名料などは相続財産から控除できます。
お母様が相続放棄をした場合には、認知している異母兄弟の方が権利義務全てを承継します。すぐにお探しになることをお勧めします。
負債の有無を確認するには、お祖父様の資料をお調べになるようお勧めします。
はがき・手紙等の郵便物、請求書・督促状などの書類、預金通帳等の口座引き落としなどで、確認が出来ると思います。
補足
恐れ入りますが、弁護士、司法書士の資格を保有していないのでFPが持つ一般的な知識にて回答しています。
葬式費用を立て替えた後の相続放棄の例を知りませんので、正確なお答えが出来ません。ただ、放棄をすれば当該預金は、お母様の管理から離れます。その後は相続を受けた方から支払っていただきます。
なお、既に口座は封鎖されていると思います。
認知されているらしいとありますが、祖父様の戸籍謄本には記載がありませんでしたか?
無ければ、そのお子さんを認知していませんので、お母様の相続放棄後は、祖父様のご兄弟が相続人になります。
先ほどの回答に書けばよかったのですが、念のために、限定承認という方法を紹介します。
限定承認は相続によって得た財産の限度においてのみ、債務を弁済すべきことを留保して承認することをいいます。
認知していない場合はお母様が家庭裁判所に限定申述書を提出します。
この方法であれば、債務超過は起きません。但し通常は資産があり、債務超過の場合にこの方法をとります。また手続きは、資産と債務を全て洗い出して申述書に添付しますので複雑になります。
今回の場合適切でないと考え記載しませんでした。
より詳しい内容は家庭裁判所にお問合せください。
http://www.courts.go.jp/hiroshima/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A