対象:労働問題・仕事の法律
時効が成立しているかどうか問題になります。
会社側のミスにより誤って支給された賃金の返還請求権については,何年で時効が成立するか法解釈上不明確な問題をはらんでいます。
賃金債権については,労働基準法115条の規定により2年で消滅時効が成立しますが,これが過誤払いの賃金の返還請求権にも適用されると解した場合には,会社側の返還請求権は既に時効消滅していることになりますので,支払義務はないことになります。
しかし,過誤払いの賃金の返還請求権について2年の消滅時効が適用されるかについては,今まで裁判上問題にされたことがないらしく,裁判例もこれについて論じた文献も見当たらないため,どちらとも断言はできません。
もし,賃金に関する2年の消滅時効が適用されないと解される場合には,民法167条1項の規定により10年の消滅時効にかかることになるので,お尋ねの事案ではまだ時効は成立しておらず,まだ支払義務はあるという結論になってしまいます。
つまり,法解釈上支払義務がまだ残っているかどうか争いになる事案なので,正直なところ裁判をやってみなければ結論がどうなるかは分かりません。
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この回答の相談
妻のことなのですが。1999年2月に会社を退職をしましたが、2006年10月に「1999年3月、4月支給の給与マイナス分が未入金なので、25万円を振り込むように」という内容の書面が郵送で会社より来ました。基本的には、… [続きを読む]
優駿さん (神奈川県/43歳/男性)
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