対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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ご質問の件
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プリン21さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
出産育児一時金35万円は退職後6ヶ月以内の出産の場合はもとの健保に請求するのが一般的ですが、扶養に入るのであればご主人の健保に請求することも可能です。
必ず、どちらかからはもらえますので安心してください。
健康保険の扶養は過去の収入ではなく、今後の収入ですので、退職後収入がなければ扶養に入ることが出来ます。
ただし、まれに失業給付はもらっていなくても延長申請をしていたら扶養になれないとしている健保もありますので、確認してみましょう。
税制上の扶養、つまりご主人の配偶者控除が受けられるのは今年103万円を越えるので来年からですね。
現在の給与が28万円とのこと。そのまま継続する気はありませんか?
やめてしまうのは非常にもったいないですね。
こちらのコラムを読んでみてください。
賢い女性の妊娠出産
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/15834
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
プリン21 さん
わかりやすく、ありがとうございました。
また、わからないことがあったときには、宜しくお願い致します。
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この回答の相談
現在、派遣社員(健康保険、厚生年金、雇用保険に加入)で働いており、給与所得は毎月28万円くらいです。
妊娠をしたため、結婚、退職を考えております。入籍の時期は、3月くらい、退職時期は、6月… [続きを読む]
プリン21さん (東京都/34歳/女性)
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