対象:特許・商標・著作権
版権
2008/02/12 16:38
御社の主張は著作権者の正当な権利主張となりうるため正しいものといえるでしょう。
デザインされたのは御社であり、そのデザインを盗用してシールを作成(印刷)した者は複製権の侵害に当たると考えられます。
なお、著作権を主張する際には創作日が重要となります。そのため、交渉に際しては御社が企画デザインされたシールデザインが、いつ作成されたかを書面などで証明できるように準備されておく必要があります。
また、万が一裁判などになった場合には、現在行っている交渉の経過も重要な証拠となるため、その交渉の経過は必ず書面で残る形で進めて、それらの証拠は保管されたほうが好ましいでしょう。
また、お弁当に採用されたとの事ですが、デザインされたシールをお弁当に付した場合、そのシールデザインは商標として機能する可能性があります。
そのため、対抗策としてシールデザインを「お弁当」について商標登録されることで商標権と著作権の双方で主張を行うことが可能となります。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
版権について
運営 事務局(オペレーター)
2008/02/12 14:00
版権(著作権)の譲渡と利用許諾
金井 高志(弁護士)
2008/02/13 18:33
著作権は誰のものか
河野 英仁(弁理士)
2008/02/12 09:15
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