対象:特許・商標・著作権
版権(著作権)の譲渡と利用許諾
デザインされたシールを印刷することは、そのデザインについて、主に、著作権の一つである「複製権」が問題となります。したがいまして、他社が、御社に著作権(複製権)があるシールを印刷するためには、(1)御社から複製権を譲り受ける、または(2)御社から複製権の利用許諾を受ける、のいずれかの手段をとらなければなりません。
今回の対応は、このうち(1)の手段を提示した上で、これを受け入れない場合には、他社によるシールの印刷を認めない、としたことになりますので、対応として問題ないと思います。なお、場合によっては、(2)の手段を検討してみることで、他社からデザイン(著作権)の利用料(ロイヤルティ)を払ってもらうことを考えてもよいかと思います。
なお、「版権」という言葉は、一部の業界では使用されていますが、著作権の古い言い方で、現在の法律用語ではありません。また、「所有権」はシール自体(物)に対する権利で、「著作権」はそのシールに表示されているデザイン(物ではない)に対する権利です。
回答専門家
- 金井 高志
- ( 弁護士 )
- フランテック法律事務所
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フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
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