対象:特許・商標・著作権
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版権について
2008/02/12 14:00
企画デザインしたシールの態様にもよりますが、デザインされた図柄シールであれば、著作物といえる(著作物性がある)と思われます。
そのため、作成したシールデザインの著作権を主張することは十分可能であり、申し出は正当なものと思われます。
なお、相手方が御社が作成されたデザインを参考にデザイン変更したシールを作成する可能性も考えられます。
この場合、改変した程度にもよりますが、翻案権(著作権法第27条)を主張できる可能性があります。
交渉がこじれた場合を想定して交渉の経過は必ず書面・メールなどで行い、証拠として残るようにしておくことも重要となります。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
版権
運営 事務局(オペレーター)
2008/02/12 16:38
版権(著作権)の譲渡と利用許諾
金井 高志(弁護士)
2008/02/13 18:33
著作権は誰のものか
河野 英仁(弁理士)
2008/02/12 09:15
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