対象:投資相談
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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ご理解の通りかと思います。
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ことんさんへ。FPの杉浦恵祐です。
FPとしては仮定の事例に基づいた回答にとどめます。
1.贈与の場合、税務上の取得日と取得価額は、贈与者(元の所有者)の取得日と取得価額を引き継ぐきますので、仮に母の取得価額は父の取得価額である442,000円とすると、Kさんの取得価額も母の取得価額である442,000円を引き継ぎます。
2.1の場合、468,000円で売却したら売却益は468,000-442,000=26,000円となり、Kさんがこの株のほかに特定口座(源泉徴収なし)で70,000円の売却益があれば、原則として申告が必要な株式譲渡所得は、一般口座26,000円+特定口座70,000円=96,000円になります。
3.もしKさんが、1か所からのみ給与の支払を受けている人で、かつ、年末調整によって所得税額が確定し納税も完了している給与の年間収入金額が2,000万円以内の人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以内であれば、所得税の確定申告は不要となります。
(ただし、住民税においては給与所得と他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず住民税の申告をしなければなりません。)
評価・お礼
ことん さん
丁寧な回答をありがとうございました。
取得価額が証明できない株券は特定口座へ入庫できず、やむなく一般口座で売却したところ譲渡益を計算する際に取得価額でつまづいていました。
おかげさまですっきりとわかりました。
ありがとうございました。
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