対象:年金・社会保険
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ご相談の件について
ami-go様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご相談の件、記述していただいた「夫の扶養」とは、社会保険上の扶養の意味なのか、税務上の扶養の意味なのかが不明ですが、厚生年金保険を継続しながら、健康保険だけご主人の扶養に入ることはできません。
もしご質問の趣旨が、お子さんができたため、勤務時間を減らしたい。減らすことで給料も減る。このため税務上の配偶者控除を受けることになるが、会社の社会保険から外れなければならないのか、ということであれば、家族経営ですし、勤務時間等の要件に関係なく、会社の意思で継続することは可能です。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
1人の子供がおり、夫は会社員です。給料は手取りで27万ぐらいです。
私は実家の仕事の正社員で、月々10万ほどの収入があります。
現在二人目の子供ができ、今後、今の仕事を正社員として続けるのか、それ… [続きを読む]
ami-goさん (愛知県/28歳/女性)
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