扶養の件 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養の件

2008/01/14 19:00

ヨッピーさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

義母さんの扶養が既に外れているのでしたら、ご主人様の今の所得の状況でしたら、たぶんヨッピーさんの扶養に入れと思われます。

その場合、配偶者控除など、年末調整時に所得控除が受けられます。

ただし、世帯主がヨッピーさんとなりますが、ご主人様はこれでもよろしいのでしょうか?
ご主人様におかれましては、就職先が思うように見つからないのかも知れませんが、この点につきましてご主人様のご了解を得ておく必要があると考えます。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

夫を私の扶養にいれたほうがいいのか

マネー 年金・社会保険 2008/01/13 23:04

私は病院勤務で3月まで育児休暇をとっています。夫は現在無職で時々アルバイトをしています。夫は今まで義母の扶養に入っていました。最近になって夫を私の扶養に入れたほうが年金も払わなくて済… [続きを読む]

ヨッピーさん (島根県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養より職に就くことを考えたほうがいいのでは? (ファイナンシャルプランナー) 2008/01/14 07:27
先ずは、被扶養者の認定がされてから! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/14 10:37
夫を私の扶養にいれたほうがいいのか (回答) 森 和彦(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/16 11:20

このQ&Aに類似したQ&A

パートの年末調整について korieさん  2015-11-18 14:53 回答1件
年度途中の退職と扶養控除について まるぴさん  2012-11-11 10:28 回答1件
年度の途中で扶養を抜ける場合について じぇにさん  2016-01-07 22:37 回答1件