対象:年金・社会保険
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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扶養の件
ヨッピーさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
義母さんの扶養が既に外れているのでしたら、ご主人様の今の所得の状況でしたら、たぶんヨッピーさんの扶養に入れと思われます。
その場合、配偶者控除など、年末調整時に所得控除が受けられます。
ただし、世帯主がヨッピーさんとなりますが、ご主人様はこれでもよろしいのでしょうか?
ご主人様におかれましては、就職先が思うように見つからないのかも知れませんが、この点につきましてご主人様のご了解を得ておく必要があると考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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私は病院勤務で3月まで育児休暇をとっています。夫は現在無職で時々アルバイトをしています。夫は今まで義母の扶養に入っていました。最近になって夫を私の扶養に入れたほうが年金も払わなくて済… [続きを読む]
ヨッピーさん (島根県/30歳/女性)
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