対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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先ずは、被扶養者の認定がされてから!
ヨッピー様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のヨッピー様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。配偶者とは、一般的には奥さまをイメージされますが、広い意味での配偶者はご主人さまも該当します。つまり、配偶者控除の対象者となります。それにはヨッピー様の扶養に入る手続きを勤務先経由で社会保険事務所等へ提出しなければなりません。その様式は勤務先の担当部署でご確認ください。この内容は被扶養者(異動)届です。これが認定されて、今年の年末調整での配偶者控除等への記入ができます。その際に添付される給与所得者の扶養控除等(異動)申請書の記入もお願いいたします。
以上
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私は病院勤務で3月まで育児休暇をとっています。夫は現在無職で時々アルバイトをしています。夫は今まで義母の扶養に入っていました。最近になって夫を私の扶養に入れたほうが年金も払わなくて済… [続きを読む]
ヨッピーさん (島根県/30歳/女性)
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