対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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森 和彦
ファイナンシャルプランナー
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夫を私の扶養にいれたほうがいいのか (回答)
ヨッピーさんはじめまして。
「扶養」とは、生活の面倒を見ることです。
妻が夫の生活を面倒見るのも、夫が妻の生活を面倒みるのも一緒ですよ。
そして''「所得税」''と''「社会保険」''で定義が異なります。
(下記は「今まで義母の扶養に入っていました」と書いてあったので
今は外れていることを前提に書きます)
''「所得税」''
ご主人様の平成19年1月1日〜平成19年12月31日までの合計所得額が
103万円以下ならば対象です。
手続きは簡単です。
ヨッピーさんが勤務先に
「扶養者が増えました」と一言伝えてください。
そうすると勤務先は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
社会保険事務所に提出しそれに基づいた源泉徴収をします。
''「社会保険」''
健康保険のことですがご主人様が扶養認定を受けられれば保険料を払う必要はありません。
扶養の認定基準はご主人様の
たまにされているアルバイトの所得が130万円未満の場合です。
所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。
(ちなみに失業給付を受けているときは扶養に入れません。)
''「国民年金」''
健康保険の扶養認定をされれば国民年金の第3号被保険者となり
国民年金保険料を支払う必要はなくなります。
期中は保険料を払っているとみなされるのでお得ですね。
生活大変そうですが頑張ってください。
あいおい損保 あいおい生命 代理店 ファイナンシャルプランナー 森 和彦
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この回答の相談
私は病院勤務で3月まで育児休暇をとっています。夫は現在無職で時々アルバイトをしています。夫は今まで義母の扶養に入っていました。最近になって夫を私の扶養に入れたほうが年金も払わなくて済… [続きを読む]
ヨッピーさん (島根県/30歳/女性)
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