対象:労働問題・仕事の法律
内田 清隆
弁護士
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働く親のための労働法
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育児・介護休業法24条により,事業主は、3歳未満の子の親には,「育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。」とされています。
そして,同法律を受け,厚生労働省は,上の「措置」とは
1 短時間勤務制度
2 フレックスタイム制又は始業終業時間の繰り上げ繰り下げ
3 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
4 所定労働時間を超えて労働させない制度の設立
のいずれかであると定めています。
1のご質問についてですが,育児休業の場合でも正社員をパートにすることはできないですし,ましや勤務時間の短縮だけで,パート勤務にすることは許されないと思いますので,従う必要はありまん。
3のご質問については,残念ながら,労働者の権利として,いずれかを選択して要求できるわけではなく,事業主がいずれかを選ぶことができます。
したがって,2のご質問についてですが,会社は,そもそも,「いずれか」の措置を取ればよく,託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をしなければならないというものではありません。
したがって,会社が何らかの措置をしていれば,「払いません」と言われたらもらえないことになります。
4のご質問につきましては,上記の通り,法律がありますので,会社は従う義務があります。
実際的には,会社がいずれの制度も設けていないのでしたら,希望する方法をご自身で選択し,それを実施するよう会社と話合うことになるかと思います。ただ勤務時間短縮となった場合には,その分,給料が減らされても文句は言えませんし,上の4の制度でもよいとなると,働く親が十分保護されていないというのが実情ではあります。そのため,法律上の権利として要求するよりも会社に働く親の苦労を理解して納得してもらう必要があるのが現状です。
評価・お礼
みんよう さん
とてもわかりやすく、また私の知りたいことを
的確に教えていただきました。
明日、会社に行く予定です。
最後の一文、「働く親の苦労を理解して納得してもらう」、
これをしっかり頭において話し合ってきます。
ありがとうございました!!
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この回答の相談
検索はしてみたのですが、見つけられなかったので
質問させてください。
(民事になるのか家事になるのかわからなかったので民事にしました)
母子手帳に 働く親のための制度、というページがあ… [続きを読む]
みんようさん (愛媛県/35歳/女性)
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