対象:年金・社会保険
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出産手当金について
はじめまして、キントン様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
出産手当金は、出産で仕事を休み給料を受けられないとき、欠勤1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の3分の2がうけられます。
社会保険に加入され、会社も退職されていないようですので、問題なくうけられます。健康保険からの給付ですので、会社に申請してもらってください。
産前休暇前の休職には関係ありませんのでご安心ください。
具体的な金額が必要でしたら、個別にお問い合わせいただければ計算いたします。
補足
標準報酬月額について説明しておきます。
通常は、4月から6月の月額給与を平均して、一定の区切りよい幅で区分されている報酬月額にあてはめたものです。社会保険料を算出するときの基礎になります。
4月から6月に休職などで給与がないときは、その月は対象になりませんので、本来の給与とかけ離れた数字にはなりません。
標準報酬月額は会社にお尋ねになれば、すぐにわかります。
標準報酬月額を30で割り、3分の2倍した金額(1円未満切捨て)が出産手当金1日あたりの金額です。
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