対象:住宅・不動産トラブル
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仮処分手続きでの和解、あるいは損害賠償請求
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ウー爺さん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
日照権については、居宅の日照や通風については快適で健康な生活に必要な生活利益であることを最高裁もみとめています。
日照の侵害に関しては、建築の差し止めや損害賠償等による救済が考えられます。
いずれも受忍限度という我慢の限界を超える場合に救済される可能性があり、それは、一般的には?被害の程度、?地域性、?加害回避の可能性、?被害回復の可能性、?加害建物の用途、?先住関係、?加害建物の公的規制違反の有無、?交渉経過などにより救済の可否が検討されます。
ですので、ウー爺さんについては、はっきりと分かりませんが、被害の程度が大きく、また建物が建つとその回復は困難であるということであれば、日照図などの資料をそろえて説明会で苦情をいうとか、裁判上の仮処分手続きの中で補償を得る和解をするなどの方法によるのがいいのではないでしょうか。
一度、ご自宅に近い弁護士会などの法律相談を受けることをお勧めします。
評価・お礼
ウー爺 さん
非常に参考になりました。
ありがとうございます。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
あたたかみのあるお付き合い。気軽に相談できる身近な弁護士
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