対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
社会保険上の扶養について
- (
- 5.0
- )
はじめまして、130万円の壁様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
130万円についてお考えのようですので、社会保険上の扶養と考えて回答いたします。
給与収入が、「源泉徴収されている合計額が130万円を切るくらい」、とありますが、社会保険上の扶養の認定基準は収入でみます。源泉徴収前の支給総額でみてください。
また、「副収入として10万円」ですがこれも必要経費差し引き前、源泉徴収される前の金額でみてください。
合計額が130万円を超えますと扶養からは外れることになります。
ただし、副収入の場合は、将来に向けて、継続的なものでなければ合計に入れなくてもかまいません。
以上をもとに、もう一度、計算してみてください。
評価・お礼
130万円の壁 さん
牛尾先生、こんばんは。
回答ありがとうございました。
副収入は今年の5月から毎月継続していますので、収入に含まざるを得ないですね・・・。
勉強になりました。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
40代の主婦です。
現在、主人の扶養になっています。
私は、派遣社員として働いているのですが、
源泉徴収されている合計額が130万円切るくらいの予定です。
それとは別に、副収入として10… [続きを読む]
130万円の壁さん (広島県/42歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A