対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
社会保険の扶養の要件に含まれる収入について
- (
- 5.0
- )
130万円の壁様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
派遣社員としてお働きになっていて、源泉徴収されている合計額が130万円未満とのことですが、社会保険の扶養の条件に含まれる収入と、所得税の課税対象では異なります。
社会保険の扶養の条件に含まれる収入は、事業所から支払われる総支給額で、通勤交通費、各種手当てを含みます。所得税の課税対象には10万円以下の交通費は含みませんので、ご確認ください。月々は少額でも年間ではかなりな金額になりますので注意が必要です。
また、収入には資産運用などで得られる収入も含まれます。但し、1回限りで継続性が無いような場合は除外が可能です。
従いまして、上記の条件で130万円を超える場合は、ご主人の扶養からはずれ、社会保険に加入されるようお勧めします。あとから判明すると、ご主人の勤め先から扶養手当(頂いている場合は)の返還や、社会保険料の請求などが発生する場合があります。
所得税と社会保険の扶養の条件をお知らせします。所得税では給与が103万円以下の場合にご主人の所得税について配偶者控除を受けられます。
そして103万円超から141万円未満の場合は配偶者特別控除が段階的に受けられます。
一方、社会保険の扶養の条件は、『申請後』、年間130万円未満、1月当り108,334円、失業給付1日当り3,562円未満のすべてを満たしていることが要件です。
評価・お礼
130万円の壁 さん
サイトで初めて質問をさせていただいたので、とてもドキドキしていました。
吉野先生は、即日回答くださいまして、とても心強く思いました。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
40代の主婦です。
現在、主人の扶養になっています。
私は、派遣社員として働いているのですが、
源泉徴収されている合計額が130万円切るくらいの予定です。
それとは別に、副収入として10… [続きを読む]
130万円の壁さん (広島県/42歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A