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夫の扶養に入り損ねた期間

マネー 年金・社会保険 2014/07/29 17:46

個人事業主です。
公務員の主人と結婚して以降も、扶養に入らず、
自分で国民年金と健康保険を払ってきました。
そもそも「扶養」ということへの理解が足りず、
税制上の扶養のみを捉えて、所得38万以上では無理、と勘違いしていたからです。
今回気がついて、過去の経費を差し引いた所得を確定申告書で確認したところ、
130万以下の年が多くありました。
職場から出る「扶養手当」も受け取り損ねたことになります。。。。
今年分の国民年金も、前納してしまっていますが、
これから夫の扶養に入る場合、
・国民年金の今年分の過払い分は戻るのか?
・すでに支払済の去年以前の分は戻るのか?
いかがでしょうか。

その他ご助言等あればお願いいたします。

asami469さん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

健康保険の事業所得上の収入について

2014/07/29 20:35 詳細リンク
(5.0)

asami469様

はじめまして、ファイナンシャルプランナーの山宮と申します。

ご質問の件ですが、一般的には以下のとおりとなります。

1.ご主人の扶養に入ったときに国民年金の過払い分について
⇒仮にこの時期からご主人の扶養に入ったとしたら、この時点以降の過払い分については還付されます。
ご主人の扶養に入りますと国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者(公務員の妻)に種別変更となります。共済組合で手続きが完了すればそれ以降の過払い分は還付されるようになります。

2.すでに支払済の去年以前の分は戻るのか?
⇒こちらは、さかのぼり認定ができれば2年間は可能かもしれません。

共済年金の被扶養者要件に該当していたと認定されれば国民年金の時効の2年間はさかのぼりが
できる可能性があります。
ご主人の共済組合で被扶養者認定として2年間遡れるかどうかの確認が必要になります。


微妙なのは事業所得の収入認定ですが、税金上の事業所得とは多少異なり、経費と認定される範囲が狭いのが一般的です。共済組合で多少基準が異なることもあるようです。

進め方としては
(1)ご主人の共済組合の事業所得の認定基準を確認して、収入-経費 が130万円未満になるかどう かと遡り適用についても併せて確認をする。
(2)並行して近くの年金事務所でもさかのぼり認定について相談確認をする



その他
扶養手当ですが、こちらは共済組合の規定に沿うと思いますので、遡り適用ができるかは要確認です。
国保料ですが、遡り時点まで返還になりそうですが、逆に病院にかかった時の治療費の70%分を一旦
国保(市町村)に返還してあらためて共済組合の健康保険に再請求するようになるかも知れません。
面倒な手続きになるかも知れませんので、とにかく関係する機関に事前確認をよくしてみてください。

国保
返還
国民年金
共済組合
経費

評価・お礼

asami469さん

2014/07/30 09:41

山宮さま


このたびは、ご回答ありがとうございます。
非常にわかりやすく説明していただきました。
確認すべきこと、そして、さかのぼって請求等する場合は、
非常に煩雑な手続きになりそうなこともわかり、
頭がクラクラしています。
まず、どこに問い合わせをしたらいいかもわからない状態でしたので、たいへん助かりました。
どうもありがとうございます。

また質問させていただくこともあるかと思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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