対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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違い
2007/11/18 18:24
損害賠償とは、慰謝料を含みますが、それだけではなく、例えば興信所に依頼して不倫の事実を突き止めたりした際の調査費用、弁護士を依頼したときの弁護士費用などもありえます。
詳しいことは、裁判所の調停委員に何が請求されているのか、聞いてみてください。
なお、慰謝料を二重払いする必要はありません。
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この回答の相談
私家庭がある男性と付き合っていました。私との不貞関係がばれて彼と奥さんが今年1月に離婚しました。彼は「慰謝料」として500万円を奥さんに支払いました。私には今月「損害賠償」と、言葉を変えて、500万を請求してきました。来月調停に行かなければならないのですが、「慰謝料」と「損害賠償」とは違うものなのですか?
ゆkoさん (大阪府/20歳/女性)
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