対象:年金・社会保険
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阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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扶養家族に入れてください。
saku-sakuさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
夫を扶養に入れても、あなたの厚生年金や健康保険の保険料が増えるということではありません。
これらの保険料は、あなたの報酬により計算されていますので、扶養家族の人数は関係ありません。
逆に、どうして今まで、扶養に入れていなかったのかが不思議です。
健康保険は、扶養家族に入れて、国民年金は、1号被保険者から3号被保険者になります。
いずれも、会社の担当の人に手続き方法を聞いて、至急行ってください。
扶養に入ったら、自分で、国民健康保険をやめる手続きは、市役所ですることになります。
また、所得税の面でも、扶養控除が受けられますので、その分得です。
そちらの手続きもお忘れなく。
もし、会社の制度で、扶養手当のようなものがあれば、それも申請できる可能性もありますので、念のため確認してみることもお勧めします。
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40歳会社員年収は470万です。夫49歳、息子16歳(高校生)です。夫は結婚して2年で失業しその後は職についておらず現在まで無職です。息子は私の扶養に入っていますが夫は入っていません。今後も年齢的… [続きを読む]
saku-sakuさん (神奈川県/40歳/女性)
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