対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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収入が130万円未満であれば扶養となれます。
saku-sakuさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご主人は無職とのこと、収入もないのですか?
扶養に入る要件に夫も妻も関係ありません。収入が130万円未満であれば扶養になることが出来ます。
会社に被扶養者異動届を提出しますが、収入を証明するものが必要となります。また扶養せざるを得ない理由なども記載して申告します。
何か事情などがおありでしょうが、お子さんが高校生ではこれから教育費などタイヘンでしょうね。
がんばってください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
40歳会社員年収は470万です。夫49歳、息子16歳(高校生)です。夫は結婚して2年で失業しその後は職についておらず現在まで無職です。息子は私の扶養に入っていますが夫は入っていません。今後も年齢的… [続きを読む]
saku-sakuさん (神奈川県/40歳/女性)
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