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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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社保も国保も給与等の額できまります!

2007/11/03 10:10

saku-saku様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、saku-saku様のご質問につきましてご回答させていただきます。概要を下記に申しあげます。
1.社会保険及び国民健康保険も給与等の額で決まります。
(1)社会保険料:1/2本人負担、1/2会社負担
(2)国民健康保険料:全額本人負担

2.社会保険被扶養者への加入基準の一つには、ご主人さまの年収が130万円(月額約108千円)未満の認定条件があります。

その後、会社の担当者あてに「健康保険扶養者(異動)届」等の提出をすれば資格認定され、新健康保険証がお手元に届きましたら、市役所へ出向き新しい保険証と印鑑及び国民健康保険証を係へ持参して、脱退と保険料の精算えを行ってください。
また、詳細は事前に市役所で確認をしてください。
以上

今後、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090−9313−0247
電話及びFax:03−6789−3125

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この回答の相談

無職の夫を扶養にしたい

マネー 年金・社会保険 2007/11/02 23:30

40歳会社員年収は470万です。夫49歳、息子16歳(高校生)です。夫は結婚して2年で失業しその後は職についておらず現在まで無職です。息子は私の扶養に入っていますが夫は入っていません。今後も年齢的… [続きを読む]

saku-sakuさん (神奈川県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

もう一度確認ください。 運営 事務局(オペレーター) 2007/11/07 09:43
扶養家族に入れてください。 阿部 雅代(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/03 05:27
収入が130万円未満であれば扶養となれます。 (ファイナンシャルプランナー) 2007/11/03 07:09

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