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対象:労働問題・仕事の法律

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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報告したほうがよいでしょう

2007/10/25 05:26

従業員として、あなたは上司に報告すべき義務があると思われます。新規事業部の上司でよいでしょう。
従業員の引き抜きは刑罰はありませんが、不正競争防止法の対象になり、差止、損害賠償の対象になります。引き抜きにとどまらずに、営業秘密を持ち出している場合には、刑罰の対象となりかねません。

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この回答の相談

社内で不穏な動きがあります

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2007/10/23 20:59

入社して3ヶ月、正社員になったばかりです。私が雇用されたのは新規事業のためですが、その事業展開が気に入らないとして本業のほうの営業部長が、社員を引き抜いて(おそらく顧客も)退社するという情報… [続きを読む]

空中元素さん (埼玉県/34歳/男性)

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