対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
社会保険の扶養について
- (
- 5.0
- )
葉月様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
退職後は下記に該当すれば社会保険(健康保険と年金保険)の扶養にお入りになれます。
社会保険の扶養の条件は、申請後の収入が年間130万円未満、1月当たり108,333円未満、失業給付が1日あたり3,612円の要件に該当すれば入れます。手続きはご主人の会社で申請すればOKです。
ただし、退職後に失業保険を受けられると推察します。この場合、3,612円を超えていれば扶養には入れません。ご自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
一方所得税の扶養の条件は、本年度の葉月様の給与が103万円以上の場合はご主人の扶養に入れません。記載内容から、103万円は超えていると推量しますが、もし103万円未満の場合は、ご主人の年末調整の書類に扶養者の確認書類が入っていますから、それに記載の上提出下さい。
評価・お礼
葉月 さん
丁寧でわかりやすい回答を頂き感激しています。
不安が一つ減ったおかげで、また新たな一歩が踏み出せそうです。
質問をして本当に良かったです。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A