対象:家計・ライフプラン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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傷病手当金は非課税です!
葉月様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の葉月様のご質問につきまして、ポイントを整理いたしますと、
?退職後、ご主人さまの扶養に入れるかどうか?
?もし、ご主人さまの扶養に入れた場合、傷病手当金やす失業給付金が請求可能かどうか?
という、ことですね!
?につきましては、葉月様の給料として1〜4月までは所得税の課税対象になりますが、それ以後の傷病手当金は非課税のため、収入に加算されません。つまり、年間の収入が103万円以下であれば扶養の対象となります。
?ー1退職後の傷病手当金は継続して1年以上の被保険者期間があることが条件ですが、支給期間(1年6ヶ月)を限度として受給可能と考えます。そして、詳細な手続き等は住所地の社会保険事務所にて確認してください。
?ー2失業給付金については、会社都合(特定受給資格者)のため、給付日数は90日となります。
(会社から離職票を受理)⇒(所轄のハローワークへ)⇒(受給資格認定日)
以上
条件はクリアー出来てますので、あとはお身体をお元気にしてください。
今後、何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
携帯:090−9313−0247
Fax:03−6789−3125
(現在のポイント:-pt)
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