対象:労働問題・仕事の法律
ご回答
- (
- 5.0
- )
当初の業務についての報酬や内容についての合意が証明でき、その業務を行ったと証明できるのであれば、請求できるでしょう。
業務の内容程度は、合意していなかったのでしたら、業界的に中等といえる程度のものであればよいです。
当初の合意をメールなどから証明できるか、これまでの業務を証明できるか次第になります。
もっとも、裁判まですると請求できる報酬額と弁護士費用の関係次第ではメリットがないかもしれません。
そのあたりは慎重に検討しつつ交渉となるでしょう。
評価・お礼
sachiyo666 さん
2020/09/24 17:31お忙しい中、丁寧な回答をしていただき感謝します。回答を読み、できれば裁判は行わず、話し合いで解決できるようにしていきたいと思いました。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
お気軽にご相談ください。
主として、相続、借金問題、企業トラブルに注力しております。事務所の所在する場所が、住宅地である土地柄、離婚や労働問題などのご相談も多いです。気軽にお電話、ご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
ある会社と契約をし、ライティング業務を2月~5月まで行ったのですが未だ支払いがなく困っています。募集内容には「最初の60本は0.3円。その後は必ず2円に昇給」とのことで受け、5月に書いた記事を全… [続きを読む]
sachiyo666さん (長崎県/40歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A