対象:労働問題・仕事の法律
ご回答
2020/02/28 07:57
単に退職の撤回は拒否でよいと思います。
退職日を書面で、提出して、その日にやめればよいです。
会社が適切に処理すればよいですが、処理が無ければ、労基署やハローワークに相談し、郵便で処理してしまえばよいでしょう。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
お気軽にご相談ください。
主として、相続、借金問題、企業トラブルに注力しております。事務所の所在する場所が、住宅地である土地柄、離婚や労働問題などのご相談も多いです。気軽にお電話、ご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんばんは。
今日、今年度いっぱいで退職させてもらう旨を直属の上司に伝えました。
次の仕事は4月から働く場所が決まっているのですが、高圧的で暴言を平気で吐くような人なので、
角が立… [続きを読む]
ガンちゃんさん (和歌山県/33歳/男性)
このQ&Aの回答
退職願は出しましたか?
平松 徹(社会保険労務士)
2020/02/28 03:40
このQ&Aに類似したQ&A