対象:法律手続き・書類作成
ご回答
2019/05/20 07:51
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本人Aが生前に、資産のバランス等の理由から、親Bの財産の子Cへの代襲相続をなしにするよう、法的に有効とすることはできるのでしょうか?
無しにはできません。その場合は、親と子Cの問題で、Aが口を挟めることではないので。
Aご自身の遺産について遺言を作成することは可能です。
また、親自身がご自身でそういう意向があれば、親が遺言を残すこと(例えば「本人Aが先に死亡した場合は・・・」という取り決めをすること)は可能です。
評価・お礼

土方歳三 さん
2019/05/20 17:15ご回答ありがとうございます。参考になりました。
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- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
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この回答の相談
このQ&Aの回答
遺言が最も現実的です。
馬場 龍行(弁護士)
2019/05/20 05:11
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