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対象:法律手続き・書類作成

ご回答

2019/05/20 07:51
(
4.0
)

本人Aが生前に、資産のバランス等の理由から、親Bの財産の子Cへの代襲相続をなしにするよう、法的に有効とすることはできるのでしょうか?

無しにはできません。その場合は、親と子Cの問題で、Aが口を挟めることではないので。

Aご自身の遺産について遺言を作成することは可能です。
また、親自身がご自身でそういう意向があれば、親が遺言を残すこと(例えば「本人Aが先に死亡した場合は・・・」という取り決めをすること)は可能です。

遺産
遺言

評価・お礼

土方歳三 さん

2019/05/20 17:15

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
あさがお法律事務所

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この回答の相談

代襲相続にについて

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2019/05/19 18:06

以下のような関係者を仮定した場合、代襲相続についてお伺いしたいことがあります。

本人A(配偶者は故人)
本人Aの親B(片方は故人)
本人Aの子C
本人Aの兄弟D

仮に、本人Aが親Bよりも先に死亡し、その… [続きを読む]

土方歳三さん (千葉県/54歳/男性)

このQ&Aの回答

遺言が最も現実的です。 馬場 龍行(弁護士) 2019/05/20 05:11

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