対象:法律手続き・書類作成
以下のような関係者を仮定した場合、代襲相続についてお伺いしたいことがあります。
本人A(配偶者は故人)
本人Aの親B(片方は故人)
本人Aの子C
本人Aの兄弟D
仮に、本人Aが親Bよりも先に死亡し、その後、親Bが死亡した場合は、親Bの財産の相続人は兄弟Dと代襲相続人である子Cになるかと理解しております。このようなケースで、本人Aが生前に、資産のバランス等の理由から、親Bの財産の子Cへの代襲相続をなしにするよう、法的に有効とすることはできるのでしょうか?また、可能な場合、必要な手続きについてもご教示いただけると幸いです。なお、前提として、親Bの同意は得るが、子Cの同意は得ない場合を想定します。
以上につき、よろしくお願いいたします。
土方歳三さん ( 千葉県 / 男性 / 54歳 )
回答:2件
ご回答
本人Aが生前に、資産のバランス等の理由から、親Bの財産の子Cへの代襲相続をなしにするよう、法的に有効とすることはできるのでしょうか?
無しにはできません。その場合は、親と子Cの問題で、Aが口を挟めることではないので。
Aご自身の遺産について遺言を作成することは可能です。
また、親自身がご自身でそういう意向があれば、親が遺言を残すこと(例えば「本人Aが先に死亡した場合は・・・」という取り決めをすること)は可能です。
評価・お礼

土方歳三さん
2019/05/20 17:15ご回答ありがとうございます。参考になりました。
回答専門家

- 岡田 晃朝
- (兵庫県 / 弁護士)
- あさがお法律事務所
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馬場 龍行
弁護士
-
遺言が最も現実的です。
Bの財産をCに相続させたくないのであれば,Bが遺言により全財産をDに相続させる旨を遺すのが最も現実的です。
ただし,この場合でも法定相続分の2分の1(上記例であれば他に相続人がいない限り全財産の4分の1)までは遺留分としてCに権利が残ります。
あとは,贈与税などはかかる可能性が高いですが,BからDに生前贈与しておき,特別受益の持戻し免除の意思表示を明確に書面で残しておくなどの方法もあり得ます。
Cに相続させたくない具体的理由にもよるのですが,一般的には上記2つうちどちらかの手法によることになると思われます。ご参考まで。
評価・お礼

土方歳三さん
2019/05/20 07:18迅速かつ的確なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
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