遺言が最も現実的です。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:法律手続き・書類作成

相続放棄の照会書

回答数: 1件

不動産売却

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月15日更新

馬場 龍行

馬場 龍行
弁護士

- good

遺言が最も現実的です。

2019/05/20 05:11
(
5.0
)

Bの財産をCに相続させたくないのであれば,Bが遺言により全財産をDに相続させる旨を遺すのが最も現実的です。
ただし,この場合でも法定相続分の2分の1(上記例であれば他に相続人がいない限り全財産の4分の1)までは遺留分としてCに権利が残ります。
あとは,贈与税などはかかる可能性が高いですが,BからDに生前贈与しておき,特別受益の持戻し免除の意思表示を明確に書面で残しておくなどの方法もあり得ます。

Cに相続させたくない具体的理由にもよるのですが,一般的には上記2つうちどちらかの手法によることになると思われます。ご参考まで。

遺言
贈与税
相続

評価・お礼

土方歳三 さん

2019/05/20 07:18

迅速かつ的確なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

代襲相続にについて

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2019/05/19 18:06

以下のような関係者を仮定した場合、代襲相続についてお伺いしたいことがあります。

本人A(配偶者は故人)
本人Aの親B(片方は故人)
本人Aの子C
本人Aの兄弟D

仮に、本人Aが親Bよりも先に死亡し、その… [続きを読む]

土方歳三さん (千葉県/54歳/男性)

このQ&Aの回答

ご回答 岡田 晃朝(弁護士) 2019/05/20 07:51

このQ&Aに類似したQ&A

遺産相続 アナスタシアさん  2021-01-26 18:02 回答1件
相続放棄の照会書 ヤンヤンさん  2020-07-16 16:15 回答1件
年末のお忙しいところ、すみません!お願いします。 Y/Yさん  2015-12-26 16:21 回答1件
未亡人との結婚について たゆりんさん  2015-11-04 20:12 回答1件