対象:法律手続き・書類作成

馬場 龍行
弁護士
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遺言が最も現実的です。
2019/05/20 05:11
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Bの財産をCに相続させたくないのであれば,Bが遺言により全財産をDに相続させる旨を遺すのが最も現実的です。
ただし,この場合でも法定相続分の2分の1(上記例であれば他に相続人がいない限り全財産の4分の1)までは遺留分としてCに権利が残ります。
あとは,贈与税などはかかる可能性が高いですが,BからDに生前贈与しておき,特別受益の持戻し免除の意思表示を明確に書面で残しておくなどの方法もあり得ます。
Cに相続させたくない具体的理由にもよるのですが,一般的には上記2つうちどちらかの手法によることになると思われます。ご参考まで。
評価・お礼

土方歳三 さん
2019/05/20 07:18迅速かつ的確なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
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岡田 晃朝(弁護士)
2019/05/20 07:51
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