賃貸借契約書の設備等の欄や特約条項欄などをご確認ください。 - 尾原 央典 - 専門家プロファイル

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対象:民事家事・生活トラブル

賃貸借契約書の設備等の欄や特約条項欄などをご確認ください。

2018/12/03 15:01
(
5.0
)

備付のエアコンについて、賃貸人に修繕義務があるかどうかは、
賃貸借契約の内容によります。

空調設備等の設備が設置されている状態で賃貸借契約を
締結した場合には、賃貸人がこれらの修理をしない旨
明示した場合でなければ、通常の機能を有する設備付きで
賃貸したものとされる、と判断した裁判例もあります。

ですので、契約書の設備等の欄や特約条項欄、
重要事項説明書などを確認していただき、
「賃貸人はエアコンの修理をしない」という趣旨の記載が
ない場合には、賃貸人に対してその修理(又は交換)を
求めることができる可能性があります。

(なお、エアコンの修理は賃借人の負担とする、
という記載があれば、賃貸人に修理や交換を求めることは
できないこととなります。)

重要事項説明
賃貸借
賃貸

評価・お礼

ロケットマン さん

2018/12/03 22:22

ありがとうございました!
早速契約書を確認してみす。

尾原 央典

2018/12/04 08:11

評価いただきましてありがとうございました。
また何かございましたらご相談ください。

回答専門家

尾原 央典
尾原 央典
( 東京都 / 弁護士 )
関口総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談

賃貸不動産関係

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2018/12/03 12:55

賃貸マンションを借りているのですが、備付のエアコンが故障しました、管理会社に交換依頼したところ、サービス品?なので交換できませんと一蹴されました。
実際そうなのでしょうか?ご教示下さいませ。

ロケットマンさん (/35歳/男性)

このQ&Aの回答

ご回答 岡田 晃朝(弁護士) 2018/12/03 13:15

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