対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
賃貸借契約書の設備等の欄や特約条項欄などをご確認ください。
- (
- 5.0
- )
備付のエアコンについて、賃貸人に修繕義務があるかどうかは、
賃貸借契約の内容によります。
空調設備等の設備が設置されている状態で賃貸借契約を
締結した場合には、賃貸人がこれらの修理をしない旨
明示した場合でなければ、通常の機能を有する設備付きで
賃貸したものとされる、と判断した裁判例もあります。
ですので、契約書の設備等の欄や特約条項欄、
重要事項説明書などを確認していただき、
「賃貸人はエアコンの修理をしない」という趣旨の記載が
ない場合には、賃貸人に対してその修理(又は交換)を
求めることができる可能性があります。
(なお、エアコンの修理は賃借人の負担とする、
という記載があれば、賃貸人に修理や交換を求めることは
できないこととなります。)
評価・お礼
ロケットマン さん
2018/12/03 22:22
ありがとうございました!
早速契約書を確認してみす。
回答専門家
- 尾原 央典
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 関口総合法律事務所 弁護士
企業の方も個人の方も、迅速・丁寧にご対応させて頂きます。
企業法務全般、不動産、相続、紛争解決(訴訟、調停等)に力を入れています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
賃貸マンションを借りているのですが、備付のエアコンが故障しました、管理会社に交換依頼したところ、サービス品?なので交換できませんと一蹴されました。
実際そうなのでしょうか?ご教示下さいませ。
ロケットマンさん (/35歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A