対象:民事家事・生活トラブル
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複雑な状況でのアパートでの自殺 どこまで保証人および親族に請求できるのか?
状況は複雑です。
【経緯】
勤務先での取引先(個人)が、親が亡くなったため、住んでいる家を取り壊し新たに建て直すことになりました。
その方は収入が少なく、立て替えまでの間の住居に困っていたので、僕の両親の部屋を一時的なものなので破格の月額1万円で貸しました。うちの実家はアパート経営をしており、同じ建物に他に3軒入居しています。
本当に一時的なもので、貸し室ではなく両親の部屋だったので、不動産会社を通さずに、1年の短期の契約をしました。
1年立ってもまだ立て替えが進まないのか、2年目は契約書を交わさずに、前年と同条件と口頭での確認をしました。(最初の契約書には、契約終了の賃貸者が通知を出さないと、延長はできる契約になっています)
さすがに2年立っても移る気配がないため、万が一、場所を気に入って住むつもりであれば、他の賃貸室と同様に不動産会社を通して契約をしてもらおうと契約終了の数ヶ月前から意思確認をしていましたが、電話もファックスもメールも返答がありません。
そうしているうちに室の外の壁についている物干し竿を置くフックで首をつって自殺したという連絡が警察からありました。
【問題】
1)この事件をきっかけに退去を申し出ている方が出始めたこと
2)管理している不動産会社が、次回は管理契約をしないと言ってきてること
(築30年程度なのでこの事件で今後貸すことは難しいと言う理由)
3)アパートの収入で両親は施設に入ることができているが、収入がなくなればそこにいることができなくなる
4)近所の方が自殺した姿を発見したのだが、その方はもともと精神的に弱く、それをきっかけに寝込んで外に出られなくなっている
5)自殺した方は親族でもお荷物になっていた様子
通常の貸し室ではないこと、また、部屋の外で自殺していること、このあたりが不安定な要素です。
ネットなどで流れている情報は、通常の貸し室の中での発生の事件です。
このような状況で、保証人や親族などに損害賠償はできるのでしょうか。
MusicVideomanさん ( 東京都 / 男性 / 49歳 )
回答:1件

若山 和由
行政書士
1
アパートでの自殺による損害賠償請求
行政書士の若山 和由と申します。よろしくお願いします。
そうですねぇ、賃貸借契約がどのようになっていたのか、というところがポイントと思われますし、保証人に対しても、賃借人が起こしたトラブルについて責任を負う旨が記載されていれば、損害賠償の請求をできる余地はあり、と思われます。
しかし、築30年を経過していて、建物の老朽が激しい場合には、この事件がなかったとしても、管理契約を延長してもらえる保証を取り付けるのは極めて困難ですから、あまり高額な請求は望めないと思われます。
しかも、部屋の外での行為ですから、共有地ということで、否定される可能性もあります。
詳細については、一度専門家にご相談なさることをお勧めします。
評価・お礼

MusicVideomanさん
2011/07/24 19:21ご回答ありがとうございます。いろいろと聞いては見ているのですが、部屋の外という判例がほとんどないみたいなので、困っているところです。
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