対象:民事家事・生活トラブル
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ご回答
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業務の範囲に応じて、一定が必要なこともないではないですが、全額ということはないですね。
例えば、その弁護士が交渉のために手紙を送り、その対応をした場合で、その結果、話が付いたならば、調停までの報酬は不要だが、交渉成立に準じて報酬を要求するなど。
全くそういう事情がないならば、不要ということもあるでしょう。
弁護士と協議し、話がまとまらなければ、弁護士会に紛議調停を申し入れてください。
評価・お礼
匿名希望 さん
2018/12/05 15:07ありがとうございました。弁護士と話してみます。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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この回答の相談
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