対象:住宅・不動産トラブル
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私道の種類
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横浜の設計事務所です。
家は建築基準法上の道路に2m以上接道することが必須の要件になっています。
前面道路は私道であっても建築基準法上の道路になっている事がほとんどです。
例外として43条ただし書き道路というものがあって、これは基準法上の道路ではない敷地(道路状の形態をしていることがほとんどですが)を道路とみなして接道許可をとる場合があります。
私道であっても建築基準法上の道路になっている時は使用を禁止することはできません。
地元の役所でその道路がどちらかをご確認ください。それにより対応が変わるかと思います。
評価・お礼
おかぴ さん
2018/03/16 11:20
丁寧なご回答ありがとうございます。
早速役所で確認しようと思います。
確認してまた質問させていただきます。
回答専門家
- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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この回答の相談
初めまして。
私道の利用について困っており、下記の質問をさせていただきます。
50年以上前から現在の土地に住んでおりますが、玄関や駐車場の出入りに面する道路が私有地となっております。
これ… [続きを読む]
おかぴさん (東京都/45歳/男性)
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